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NPO法人命のバトン~命をつなぐ心を育てる会~

自動体外式除細動器(AED)無料貸出利用規約

(適用)

第1条 NPO法人命のバトンが、(株)東部レントオール 救命事業部 救命コム(以下「救命コム」という。)の所有する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を第3者(以下「借り主」という。)に貸出し、借り主が利用することに関しては、別に定めるもののほか、この規程による。

(遵守事項)

第2条 借り主は、AEDを本来の目的のみに使用し、他目的に使用しないものとする。また、AEDは、定められた機能の範囲内で使用し、機能の範囲外の使用をしないこと。

2 借り主が、本規約に違反し損害を与えた場合は、救命コムに対し、その損害を賠償すること。

(費用)

第3条 AEDの貸出料金は、無料とする。

2 返却時において、AED本体の破損・滅失・ひどい汚れ等が確認された場合は、修復等に係る実費相当額を借り主は負担する。なお、費用の支払い方法・支払額については、別途救命コム発行の請求通知に基づき支払うものとする。

3 電極パット等の消耗品は、開封・未返却・試用・破損等があった場合は、現品を救命コムから買い取るものとし、支払い方法は、別途救命コム発行の請求通知に基づき支払うものとする。

(貸出条件)

第4条 AEDの借り主は、事前にNPO法人命のバトンが実施する一次救命処置に関する講習会を受講したものでなければならない。

(貸出利用手続き)

第5条 AEDの貸出を希望する者は、別記様式第1号の借用申込書に必要事項を記載のうえ、利用日の5日前までに理事長あて提出すること。

2 貸出期間は、借り主が申込書に記載した開始日から終了日までの期間とし、3日間を限度とする。

3 貸出申込み後、キャンセルまたは日程の変更等が発生した場合は速やかに連絡すること。

4 NPO法人命のバトンの貸出責任者と借り主は、AEDの貸出時および返却時に、数量および動作等の点検確認を行い別記様式第2号の確認書に署名し、AEDに備え付けておくこと。

5 借り主は、AEDの借用後、現品を確認し不備があれば、直ちにNPO法人命のバトンへ連絡するものとする。なお、連絡がない場合は、正常に引渡が完了したものとする。

6 借り主は、AEDの借用期間中、別記様式第3号の取扱い説明確認書を遵守すること。

7 貸出期間が終了したときは、借り主は、NPO法人命のバトンの指定する方法に従い速やかにAEDを返却するものとする。その際、様式第2号および第3号の確認書を提出すること。

(免責条項)

第6条 NPO法人命のバトンおよび救命コムは、救命時に発生した損害等に関して一切の責任を負わないものとする。

附則  この規約は、議決の日(平成21年5月24日)から施行する。