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NPO法人命のバトン~命をつなぐ心を育てる会~

会員規約

(適用)

第1条 この法人の会員に関しては、定款に別段の定めがあるもののほかは、この規約による。

(会員)

第2条 会員とは、この法人の定款および本規約に同意したうえで、別記様式第1号またはホームページ掲載の入会申込書等により理事長に申し込み、本規約第3条に定める年会費を納入した個人または団体をいう。

2 会員は、この法人の定款および本規約への同意の証として別記様式第1号に署名する。

3 会員が18歳以下の個人の場合は、親権者または後見人の同意を必要とする。

(会員証)

第3条 この法人は、会員に対し、会員証を発行する。

2 会員は、本会の活動に参加する際は、必ず会員証を携行すること。

(年会費)

第4条 会員は、下表に定める年会費を納入しなければならない。

種別 年会費 納入方法
正会員 1,000円 現金支払・口座振込・クレジットカード決済
賛助会員 50,000円 現金支払・口座振込・クレジットカード決済
特別会員 0円 現金支払・口座振込・クレジットカード決済

2 新たに入会する会員は、入会時に当該年度の年会費として入会金を納入するのもとする。

3 年会費は、事業年度毎に納入するものとし、支払期限は毎年4月30日とする。

4 理事長は、会員から入会金または年会費の支払があったときは、代金受け取りの証として、領収書を発行しなければならない。

(会員資格)

第5条 会員の資格は、この法人の定款第9条に該当しない限り、自動的に継続されるものとする。

(退会手続き)

第6条 退会を希望する会員は、別記様式第4号の退会届けを理事長に提出することにより退会できる。

2 事業年度途中に退会した場合、当該年度の年会費の返金は行わないものとする。

(個人情報の保護)

第7条 この法人は、会員情報の利用について定款に定めた目的のみに限定すると共に、会員情報保護のため、法令等を遵守し、不正アクセス、紛失、破壊、改竄および漏洩等を防止する適切かつ合理的な措置を講じるものとする。

附則  この規約は、議決の日(平成21年5月24日)から施行する。
    この規約は、議決の日(平成23年5月29日)から施行する。 
    この規約は、議決の日(平成28年6月19日)から施行する。